2021年4月より改正建築物省エネ法が施行されます。
床面積の合計が300㎡未満(10㎡以下のものは除く)の
住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して
省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを
義務付ける制度が創設されます。
法律上は設計者だけとなっていますが、元請も説明
できるようにしておくべき内容です。
法改正の内容について動画にて説明するwebサイトが
開設されています↓
こちらのURLからアクセスできます
⇒ https://shoenehou-online.jp/
このオンライン講座は国土交通省が実施しており、
視聴は無料です。積極的に受講し、法改正に備えましょう。